広島県呉市の山中で、猫を刃物で突き刺すなどをして殺した事件で、2023年3月22日に呉市の大学院生の男が逮捕されましたね。
果たしてこの大学院生の男の顔画像はあるのでしょうか?
Facebookの特定はされているのか?
大学院生の犯した罪の重さや、衝撃の犯行動機にも注目してまとめて見ました!
呉市川尻町大原・大学院生・猫虐待事件発生!
男はことし2月初旬ごろ、呉市川尻町大原の山中で、猫1匹をバールのようなもので殴打し、頭部を足で踏みつけ、腹部を刃物で突き刺すなどして殺した疑いがもたれています。
引用元:TBSニュース
インターネットに猫を殺して解体して食べるまでの行為を、動画で公開していたらしいのですが
何とも恐ろしい事件ですね!
ちなみにこの事件の現場はコチラ↓
呉市川尻町大原・猫虐待の大学生の顔画像は?
動物愛護法違反の疑いで逮捕されたのは、呉市川尻町の大学院生の男です。
この男の顔画像は現在は出回っていません。
猫を殺し解体して食べるまでの行為を、インターネットに公開するなんて事をする人間の顔は一体どんな顔なのでしょうか?
猫虐待の大学生の犯行動機がヤバすぎた!
男はインターネットの動画共有サイトに、わなにかかった猫を殺し、解体したあと食べるなどする様子や、毛皮をはぎ、頭蓋骨を標本にするような動画を公開していたということです。
引用元:TBSニュース
この男は、「猫を殺したことに間違いないが、愛護動物にあたらない野猫(ノネコ)だと思っていた」と供述しているそうです。
そもそもこの考えが恐ろしいですね!
猫虐待の罪の重さはどれくらい?
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
引用元:大阪府警察
こう言った法律がありますが、野良猫の場合は少し違ってくるようです。
猫は人ではないので、刑法の殺人罪(死刑または、無期もしくは5年以上の懲役)や傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)に問われるわけではありません。また、野良猫は「他人の物」ではないため、刑法の器物損壊・動物傷害罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)は成立しないでしょう。
引用元:エキサイトニュース
野良猫であっても大切な命ある行き物です、法律に関わらずに大切にして欲しいですね。